在留資格(就労ビザ)を更新(延長)したい!在留期間更新許可申請について
2023/4/18
2023/04/18
外国人が日本に中長期滞在して働くためには、就労できる在留資格が必要です。
在留資格の期限が切れてしまうと不法就労となってしまうため、期限が切れる前に必ず更新しなければなりません。
今回は在留資格の更新について解説します。
Contents
在留期間更新(許可申請)とは?
在留資格には永住ビザを除いて在留期間が定められています。
在留資格の期限が近付いてきたら、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
在留期間を超過してしまうと不法滞在(オーバーステイ)などのリスクが生じ、最悪の場合は入管・警察に拘束される場合もありますので、必ず期限前に申請を行いましょう。
在留資格の更新は2パターンある!
就労できる在留資格の更新には転職がない場合と転職がある場合の2パターンございます。
それぞれのパターンについて簡単に解説します。
前回の申請時から転職や職務の範囲の変更がない場合
転職や職務の範囲、業務内容が同じ場合は、本人の納税状況や素行に問題がなければ、比較的スムーズに更新許可を受けることが可能です。
こちらの申請に関しては原則本人が申請者となりますが、法定代理人や行政書士などの取次者でも申請することが可能です。
前回の申請時から転職や職務の範囲に変更がある場合
勤務先の変更や職務内容が変わる場合は、在留期間更新許可申請ではなく、在留資格変更許可申請が必要なケースもあります。
また、転職の場合は新しい勤務先での業務内容や給与などの審査があります。
在留資格変更許可申請の場合は、就労ビザを取得するときと同様の審査がありますので、在留期間更新許可申請よりも審査に時間がかかります。
在留資格変更許可申請に関しては別の記事で詳しくまとめておりますので、こちらをご参照ください。
在留期間更新許可申請に必要な書類
在留期間更新許可申請に必要な書類は以下の通りです。
必要書類
備考(注意点)
在留期間更新許可申請書(本人の写真)
本人の写真は申請書に添付する
在留カード・パスポート
本人以外が申請する場合は在留カードのコピーを提示する
日本での活動内容に応じた資料
経歴、勤務内容によって書類は異なる
旅券
有効期限に注意する
身元保証書
日本人の配偶者がある場合や、日系人の配偶者がある場合に必要となる
在留期間の更新が難しくなるケース
在留期間の更新が難しくなるケースをいくつかご紹介します。
在留カードを紛失してしまい、再交付申請をしていないケース
在留カードは紛失してしまった場合は再交付申請をしなければなりません。
再交付申請をしていない場合は在留期間の更新が難しくなります。
罪を犯し、刑事罰に処されたケース
在留期間更新を許可するかどうかの判断ポイントとして「素行については、善良であることが前提となる」点がございますので、退去強制事由に当たるレベルの犯罪行為や不法就労など出入国在留管理行政において見過ごせない行為があった場合は在留期間の更新が難しくなります。
税金を滞納している
納税していない場合や、税金を滞納していたことがある場合、在留期間の更新が難しくなります。
在留資格で認められている活動以外の活動を行ったケース
こちらのケースの場合、不法就労となり違法行為となるため、在留期間の更新が難しくなります。
当事務所に依頼した場合の金額と流れ
当事務所に依頼した場合の報酬額は以下の通りです。
申請区分
当事務所の報酬額(税込)
申請手数料(法定費用)
在留期間更新許可申請
(転職なし)
55,000円~
4,000円
在留期間更新許可申請
(転職あり)
110,000円~
当事務所に依頼した場合の流れ
- お問い合せ
- ご相談
- お見積り
- ご依頼・着手金のお支払い
- 業務着手
- 申請完了
- 申請結果通知の受領・残金のお支払い
在留期間更新許可申請は伊東綜合事務所へお任せください
在留期間更新申請は、専門家である伊東綜合事務所へご相談ください。
伊東綜合事務所では在留期間更新許可後のアフターフォローも万全です。
次回の在留期間更新や転職時の手続きなどのアドバイスを受けたり、結婚や起業などライフプランに合わせた最適なビザのコンサルティングを受けることも可能です。
2023/4/18
2023/04/18
外国人が日本に中長期滞在して働くためには、就労できる在留資格が必要です。
在留資格の期限が切れてしまうと不法就労となってしまうため、期限が切れる前に必ず更新しなければなりません。
今回は在留資格の更新について解説します。
Contents
在留期間更新(許可申請)とは?
在留資格には永住ビザを除いて在留期間が定められています。
在留資格の期限が近付いてきたら、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
在留期間を超過してしまうと不法滞在(オーバーステイ)などのリスクが生じ、最悪の場合は入管・警察に拘束される場合もありますので、必ず期限前に申請を行いましょう。
在留資格の更新は2パターンある!
就労できる在留資格の更新には転職がない場合と転職がある場合の2パターンございます。
それぞれのパターンについて簡単に解説します。
前回の申請時から転職や職務の範囲の変更がない場合
転職や職務の範囲、業務内容が同じ場合は、本人の納税状況や素行に問題がなければ、比較的スムーズに更新許可を受けることが可能です。
こちらの申請に関しては原則本人が申請者となりますが、法定代理人や行政書士などの取次者でも申請することが可能です。
前回の申請時から転職や職務の範囲に変更がある場合
勤務先の変更や職務内容が変わる場合は、在留期間更新許可申請ではなく、在留資格変更許可申請が必要なケースもあります。
また、転職の場合は新しい勤務先での業務内容や給与などの審査があります。
在留資格変更許可申請の場合は、就労ビザを取得するときと同様の審査がありますので、在留期間更新許可申請よりも審査に時間がかかります。
在留資格変更許可申請に関しては別の記事で詳しくまとめておりますので、こちらをご参照ください。
在留期間更新許可申請に必要な書類
在留期間更新許可申請に必要な書類は以下の通りです。
必要書類 |
備考(注意点) |
在留期間更新許可申請書(本人の写真) | 本人の写真は申請書に添付する |
在留カード・パスポート | 本人以外が申請する場合は在留カードのコピーを提示する |
日本での活動内容に応じた資料 | 経歴、勤務内容によって書類は異なる |
旅券 | 有効期限に注意する |
身元保証書 | 日本人の配偶者がある場合や、日系人の配偶者がある場合に必要となる |
在留期間の更新が難しくなるケース
在留期間の更新が難しくなるケースをいくつかご紹介します。
在留カードを紛失してしまい、再交付申請をしていないケース
在留カードは紛失してしまった場合は再交付申請をしなければなりません。
再交付申請をしていない場合は在留期間の更新が難しくなります。
罪を犯し、刑事罰に処されたケース
在留期間更新を許可するかどうかの判断ポイントとして「素行については、善良であることが前提となる」点がございますので、退去強制事由に当たるレベルの犯罪行為や不法就労など出入国在留管理行政において見過ごせない行為があった場合は在留期間の更新が難しくなります。
税金を滞納している
納税していない場合や、税金を滞納していたことがある場合、在留期間の更新が難しくなります。
在留資格で認められている活動以外の活動を行ったケース
こちらのケースの場合、不法就労となり違法行為となるため、在留期間の更新が難しくなります。
当事務所に依頼した場合の金額と流れ
当事務所に依頼した場合の報酬額は以下の通りです。
申請区分 |
当事務所の報酬額(税込) |
申請手数料(法定費用) |
在留期間更新許可申請
(転職なし) |
55,000円~ |
4,000円 |
在留期間更新許可申請
(転職あり) |
110,000円~ |
当事務所に依頼した場合の流れ
- お問い合せ
- ご相談
- お見積り
- ご依頼・着手金のお支払い
- 業務着手
- 申請完了
- 申請結果通知の受領・残金のお支払い
在留期間更新許可申請は伊東綜合事務所へお任せください
在留期間更新申請は、専門家である伊東綜合事務所へご相談ください。
伊東綜合事務所では在留期間更新許可後のアフターフォローも万全です。
次回の在留期間更新や転職時の手続きなどのアドバイスを受けたり、結婚や起業などライフプランに合わせた最適なビザのコンサルティングを受けることも可能です。