永住許可申請について必要書類や手続きを解説!

2023/8/4

2023/08/04

【この記事の監修】

伊東綜合事務所 代表 伊東良之

伊東綜合事務所

代表/行政書士伊東 良之

2008年に行政書士事務所を開業以降、高度専門職や技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格を中心に、配偶者、永住などの身分系在留資格にも幅広く対応。
自分自身も外国で就労ビザを取得し働いた経験を踏まえ、不安を感じながらも日本での活躍を希望する外国人にとって一番近い存在になるべく丁寧な対応を心掛け、在留資格申請を行っている。

外国人が日本に在留する場合は、在留資格が必要です。

通常、在留資格ごとに決められた期間内に限り日本に滞在することが可能ですが、永住を希望する場合は、永住許可申請が必要になります。

今回はそんな永住許可申請の必要書類や手続きについて解説します。

永住許可(在留資格「永住」)とは?

在留資格には通常在留期間が定められていますが、永住許可(在留資格「永住」)を受ければ現在の国籍を変更せずに将来にわたって日本に永住することが可能となります。

永住許可申請を申請するための条件

永住許可申請を申請するための条件は以下の3つございます。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること

 

それぞれについて解説します。

素行が善良であること

犯罪や、法律を順守し、社会的に非難されるような行為をしていないこと。

独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

日常生活において、政府からの補助金などに頼らなくても、資産や技能などから見て安定した生活が見込まれること。

その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること

下記のア~エのすべての条件を満たしている必要があります。

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

引用元:https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html

 

原則10年に関する特例

ア 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

イ 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

ウ 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

ヱ 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

オ 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

カ 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

  • ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
  • イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

キ 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

  1. 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
  2. 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

ク 特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

  • ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
  • イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

 

永住許可申請に必要な書類

永住許可申請は現在の在留資格によって必要な書類が異なります。

ここでは一般的に必要な書類をご紹介します。

 

必要書類 備考(注意点)
永住許可申請書(本人の写真) 本人の写真は申請書に添付する
在留カード 外国人登録証を含む
資格外活動許可書 同許可書の交付を受けている方に限る
旅券又は在留資格証明書 提示することができない場合は、その理由を記載した理由書が必要になる

 

申請書類の例(現在の在留資格が「配偶者ビザ」の場合)

申請書類の例として配偶者ビザを有している方が永住許可申請を行う場合の必要書類をご紹介します。

必要書類 備考(注意点)
永住許可申請書(本人の写真) 本人の写真は申請書に添付する
身分関係を証明する資料(右のいずれかの資料) (1)  申請人の方が日本人の配偶者である場合、配偶者の方の戸籍謄本

(2)  申請人の方が日本人の子である場合、日本人親の戸籍謄本

(3)  申請人の方が永住者の配偶者である場合

a)     配偶者との婚姻証明書

b)    上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証明するもの)

申請人を含む家族全員の住民票
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料(右のいずれかの資料) (1)  会社等に勤務している場合、在職証明書

(2)  自営業等の場合

a)確定申告書控えのコピー

b)営業許可書のコピー

(3)  その他の場合、職業に係る証明書及びその立証資料

直近1年分の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(右のいずれかの資料) (1)  会社などに勤務している場合及び自営業等である場合、住民票の課税(非課税)及び納税証明書

(2)  その他の場合

A次のいずれかで所得を証明するもの

a)     預貯金通帳の写し

b)    上記a)に準ずるもの

B住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書

パスポート 提示する
在留カード 提示する

在留カードとみなされる外国人登録証明書

身元保証に関する資料 (1)  身元保証書

(2)  身元保証人の印鑑

(3)  身元保証人に係る次の資料

a)     職業を証明する資料

b)    直近1年分の所得証明書

c)     住民票

身分を証する文書等 提示する

 

永住許可を受けるメリット

永住許可を受けるメリットは以下の3点です。

 

  1. 在留資格に期限がなく、更新申請が不要になる
  2. 日本での社会的信用が得られる
  3. 日本における活動に制限がない

 

それぞれ解説します。

在留資格に期限がなく、更新申請が不要になる

通常、在留資格(ビザ)には期間(数日~5年)が定められているため、期限が来る前に更新申請を行わなければなりません。

しかし、永住許可を得ると在留期限が無くなるため、更新申請の必要がなくなります。

※更新申請の必要はなくなりますが、在留カードは7年毎に更新が必要です。

日本での社会的信用が得られる

永住許可の取得条件は10年以上日本に住んでいることや法令や納税の義務に違反していないことなど厳しいです。

 

永住許可が取得できるということは上記の厳しい条件を満たしているということなので、社会的に信用力が高いです。

社会的な信用力が高いと、就職や転職、結婚、不動産の賃貸契約、銀行のローン契約などの審査が有利になります。

日本における活動に制限がない

在留活動に制限が無くなるため、日本人と同様に学歴に縛られない職種に就いたり、アルバイトをしたり、会社を経営することができます。

就労時間や雇用形態、職種などを自由に選べ、日本人と同様に自由に働くことができます。

職業選択の幅が広がり、転職や就職も有利になりやすいです。

 

当事務所に依頼した場合の金額と流れ

当事務所に依頼した場合の報酬額は以下の通りです。

申請区分 当事務所の報酬額(税込) 申請手数料(法定費用)
永住許可申請

(会社員)

198,000円~  

8,000円

永住許可申請

(経営者)

220,000円~

 

当事務所に依頼した場合の流れ

  1. お問い合せ
  2. ご相談
  3. お見積り
  4. ご依頼・着手金のお支払い
  5. 業務着手
  6. 申請完了
  7. 申請結果通知の受領・残金のお支払い

 

永住許可申請は伊東綜合事務所へお任せください

永住許可は他の在留資格と比較して外国人に与えられるメリットがとても多いです。

メリットが多い分、審査は厳しくなっております。

永住許可申請は、専門家である伊東綜合事務所へご相談ください。

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