就労ビザを変更したい!在留資格変更許可申請について

2023/1/15

2023/02/06

【この記事の監修】

伊東綜合事務所 代表 伊東良之

伊東綜合事務所

代表/行政書士伊東 良之

2008年に行政書士事務所を開業以降、高度専門職や技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格を中心に、配偶者、永住などの身分系在留資格にも幅広く対応。
自分自身も外国で就労ビザを取得し働いた経験を踏まえ、不安を感じながらも日本での活躍を希望する外国人にとって一番近い存在になるべく丁寧な対応を心掛け、在留資格申請を行っている。

在留資格変更(許可申請)とは?

まずは在留資格変更許可申請とはどのようなものなのかを解説していきます。

在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格を他の種類の在留資格に変更するための手続きのことを言います。

 

在留資格には、代表的なものですと就労ビザや配偶者ビザなど日本に滞在する目的に応じて様々な種類があります。

外国人が日本に入国(滞在)する場合、目的に応じた在留資格を取得しています。

日本に滞在するする目的が変わる場合は、必ず在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

 

では、在留資格変更許可申請はどのような時に申請するのでしょうか?

例をいくつか挙げてみます。

 

  • 留学ビザで日本に留学中に、日本で就職をして就労ビザを申請する場合
  • 留学ビザや就労ビザで日本に在留中に日本人と結婚して、配偶者ビザを申請する場合
  • 配偶者ビザで日本に滞在している外国人が、配偶者と離婚または死別した場合に引き続き日本に滞在するため定住者ビザを申請する場合 他

 

在留資格変更許可申請が認められるためには、新しく申請したい在留資格の審査基準に適合している必要があります。

 

手続きに必要な書類は?

最後に在留資格変更許可申請を行うために必要な書類について解説していきます。

ここでは、代表的な必要書類をご紹介します。

個別の状況により他の書類の提出も求められますので、詳しくは出入国在留管理庁のHPをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_procedure_index.html

 

申請者自身で用意しなければならない書類

申請者自身で用意しなければならない書類の例は以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート及び在留カード
  • 質問書(結婚による在留資格変更許可申請時のみ必要)
  • 手数料納付書

 

会社が発行する書類

就労ビザの変更を行う場合は、申請書の内容には会社に関する項目も多くあります。

会社側が発行する書類は以下の通りです。

  • 就職する会社の法人登記事項証明書/決算報告書(事業計画書等でも可)
  • 雇用契約書(コピー)
  • 所得を証明する書類(源泉徴収票等)
  • 会社案内パンフレット等の会社の概要が分かる資料
  • 雇用理由書

 

学校が発行する書類

留学ビザから就職のために就労ビザへ変更する場合、学校を卒業したことを証明する資料が必要になります。

学校側に用意してもらう書類は以下の通りです。

  • 卒業証明書(卒業見込証明書)
  • 変更理由書

 

当事務所に依頼した場合の金額と流れ

当事務所に依頼した場合の報酬額は以下の通りです。

申請区分
報酬額(税込)
申請手数料(法定費用)
在留資格変更許可申請 110,000円~  

4,000円

在留資格:高度専門職の場合 196,000円~
在留資格:経営管理の場合 264,000円~

 

当事務所に依頼した場合の流れ

  1. お問い合せ
  2. ご相談
  3. お見積り
  4. ご依頼・着手金のお支払い
  5. 業務着手
  6. 申請完了
  7. 申請結果通知の受領・残金のお支払い

 

在留資格変更許可申請は伊東綜合事務所へお任せください

在留資格変更許可申請は、専門家である伊東綜合事務所へご相談ください。

伊東綜合事務所では在留資格変更許可後のアフターフォローも万全です。

次回の在留期間更新や転職時の手続きなどのアドバイスを受けたり、結婚や起業などライフプランに合わせた最適なビザのコンサルティングを受けることも可能です。

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