よくある質問Q&A
建設業許可
許可業種ごとに作成して下さい。実績が無い場合は工事名欄に「実績なし」と記入してください。また、経営事項審査を申請する場合と申請しない場合で作成方法が異なりますので、詳細は各自治体の手引きをご確認下さい。
建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円以上の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。土木一式工事も同様の扱いとなります。例:「○○邸内装改修工事」:「内装仕上工事」に該当し、建築一式工事業の許可のみでは請け負えません。 (注)「建築一式工事」とは、建築確認を必要とする 新築及び増改築工事を、元請で請負う ことを指します。それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。
電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります。また、玄関等には商号を表示してください。
許可は継承できません。新規許可を取得する必要があります。
手数料の金額は、業種の数ではなく、一般建設業・特定建設業の別で変わります。 すべての業種がどちらか一方なら5万円、一般と特定にまたがる場合は10万円となります。
法令で決められた様式(法令様式)に書き直す必要があります。
都庁構内用紙販売所及び法令用紙取扱い店等で購入できます。 なお、東京都都市整備局のホームページからもダウンロードすることができます。
会社法第 438 条の規定に基づき、取締役が定時株主総会に提出してその内容を報告した事業報告書と同一のものを、毎事業年度経過後、届け出ることを求めているもので、 様式については問いません。
決算報告は、毎事業年度終了後4ヶ月以内にご提出いただくことが、建設業法にお いて義務付けられています。ご提出がないと、業種追加申請や更新申請はできません。 提出を怠っていると、過去の決算期の納税証明書が取得できない場合があり、許可の継続が困難になるケースが見受けられます。また、ここ数年、建設業法施行規則の改正が複数回あり、決算期の時期によって使用する様式が異なります。まとめての作成は、かえっ て多大なる労力と時間がかかります。必ず事業年度ごとにご提出をお願いします。
経営業務の管理責任者の経験や専任技術者の実務経験について、証明者の押印がもらえない場合でも、被証明者が自分で証明することができます。その場合は、被証明者が署名し、個人の実印を押印します。実印は印鑑証明書を添付してください。なお、経験 内容の確認資料が別途必要となりますので、手引をご参照ください。
事業者が持つ一般・特定の許可の枠を超えての変更はできません。 もし、従たる営業所で専任技術者が交代して一般建設業しか担当できない場合は、営業所の当該業種を継続できませんので、業種を廃止してください。
業種追加をする場合は申請日時点では、許可取得後5年未満のため、自己資本500万円以上(直前の決算における純資産合計の額)か、500万円以上の資金調達能力があること(発行1か月以内の残高証明書のご提出)を満たす必要があります。(注)都では、許可換え新規の場合、他許可権者における許可取得期間が5年以上あった 場合でも、新規許可同様の取扱いとなります。
建設業を営む営業所の所在地が、都内のみであれば都知事許可、都以外の道府県 にも所在する場合は大臣許可となります。施工する現場の場所は関係ありませんので、都 知事許可の事業者でも他道府県において施工することができます。 (注)配置技術者の適正な配置が必要です。
許可通知書は、許可の申請に対する許可処分の通知であり、再発行できません。 代表者の変更や商号変更に対応した文書が必要な場合は、許可証明書(1通400円)をご請求ください。
外国人ビザ
「短期滞在」(観光や親族訪問など)の在留資格で在留する外国人は,原則として出張等の短期商用目的を除き日本で働くことができません。
- (イ)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること
- (ロ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
- (ハ)これらに準ずる規模であると認められるものであること
「準ずる規模」と認められるためには、営まれる事業の規模が実質的に(イ)又は(ロ)と同視できるような規模でなければなりません。(イ)に準ずる規模とは、例えば、常勤職員1人しか従事していないような場合に、もう一人を従事させるのに要する費用(概ね250万円程度が必要)を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。
入国しようとする外国人が勤務する本邦の事業所の職員の方が申請できます。また、本邦で新たに事業所を設置し、そこで経営を行う若しくは管理に従事する場合には、当該事務所の設置について委託を受けている方(法人である場合にはその職員)が申請することも可能です。
在留資格「企業内転勤」について、
(1)入管法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は、「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動」と定められています。したがって、「企業内転勤」の在留資格で行う活動が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行う活動と相違している点は、本邦における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること、転勤した特定の事業所においてしか行うことができないことであり、それ以外の点では、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にも該当する活動であるということができます。
(2)基準省令が「企業内転勤」の在留資格について定めている基準の一号は「申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。」と定めていますが、仮に当該外国人が1年以上継続してこのような勤務をしていなかった場合(すなわち「企業内転勤」の在留資格に係る基準に適合しない場合)で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の上陸許可基準に適合する場合には、例えば転勤期間を一定期間に制限しなければ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって入国することが可能となります。なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動は「本邦の公私の機関との契約」に基づいて行うことが要件として定められていますが、この契約は雇用契約に限られず、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。ただし、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要ですので、これらの契約は、特定の機関(複数でもかまいません。)との継続的なものでなければなりません。
(3)ところで、このように1年以上継続して上記のような勤務をしていなかった外国人が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動の要件として、既に述べたように「本邦の公私の機関との契約」に基づいて活動を行うことが求められています。しかし,本邦の公私の機関との契約に基づいて活動を行うことが必要であるのは「企業内転勤」の場合も同様です。当該外国人は転勤する前に外国企業に採用された時点で当該企業との間で雇用契約等を既に結んでいますので、当該雇用契約をもって、「本邦の公私の機関との契約」があることから同一の法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合には新たな契約が不要なだけです。この点は、「企業内転勤」の在留資格に特有のことではありませんので,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国する場合も同一法人の外国の事業所から本邦の事業所への転勤の場合は、本邦にある外国法人の本店、支店等との関係で新たに雇用契約を締結する必要はありません。
日本での仕事に変更がなく、引き続き同じ仕事に従事されるのであれば、現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のままで在留することも可能です。また、日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能です。なお、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は、就労活動(職種)に制限がなくなります。
転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は、在留期間更新許可申請を行ってください。転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から変わる場合には、在留資格変更許可申請を行ってください。いずれの場合も、必ず在留期限までに行ってください。
就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることができます。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局等に申請する必要がありますので、勤務先所在地を管轄する地方出入国在留管理局では申請できません。なお、在留期間の更新申請や在留資格の変更申請の場合も同様の取扱いとなります。