高度専門職者の優遇措置を維持したまま転職してもらう方法

2026/2/20

2026/02/20

【この記事の監修】

伊東綜合事務所 代表 伊東良之

伊東綜合事務所

代表/行政書士伊東 良之

2008年に行政書士事務所を開業以降、高度専門職や技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格を中心に、配偶者、永住などの身分系在留資格にも幅広く対応。
自分自身も外国で就労ビザを取得し働いた経験を踏まえ、不安を感じながらも日本での活躍を希望する外国人にとって一番近い存在になるべく丁寧な対応を心掛け、在留資格申請を行っている。

高度専門職の在留資格を持つ優秀な外国人材を転職で採用する際、企業側が最も注意すべきは「内定から入社までのビザ手続き」です。

高度専門職は一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは異なり、個人の能力と「特定の所属機関」がセットで許可されているため、転職のたびに出入国在留管理庁での再審査が伴います。

もし手続きを誤れば、本人が期待していた永住権などの優遇メリットが途切れるだけでなく、不法就労状態となり予定通りの入社が叶わないリスクもあります。

採用候補者が安心して自社へ移籍し、安心してその高いパフォーマンスを早期に発揮してもらうためには、受け入れ側である企業が制度を正しく理解し、適切なスケジュールを提示することが不可欠です。

本記事では、高度専門職の優遇メリットを維持したまま転職してもらうために企業が確認すべきポイント計算の注意点と、スムーズに自社へ迎え入れるための手順を解説します。

高度専門職者に優遇メリットを継続して転職してもらうには?

ポイント制とは?

ポイント制とは、出入国在留管理庁が、外国人材の「学歴」「職歴」「年収」「年齢」などの項目を数値化して評価する仕組みです。

客観的な指標で合計スコアを算出し、一定点数(70点)を達した者場合に、日本の経済成長に寄与する「高度専門職」として認定され、出入国在留管理上の優遇措置が受けられる仕組みです。

なぜ転職時のポイント制が大切なのか?

高度専門職人材の転職時に、採用企業が「ポイントの継続性」に配慮すべきであるには理由があります。それは「採用の競合優位性」と「入社不能のリスク回避」「コンプライアンス」です。

1. 採用における競合優位性:ハイクラス人材の確保
高度専門職の最大の魅力は、転職者にとって通常10年かかる永住権申請が「70点なら3年」「80点なら1年」に短縮されることです。しかし、このカウントは「常にポイントを維持していること」が前提です。

もし転職によってポイントが一時的にでも70点を下回ると、それまでの居住実績がリセットされてしまいます。採用候補者がこれを知った場合、転職辞退されるリスクが非常に高いため、企業側が継続性を保証する必要があります。

2. 「不許可」による入社不能リスクを回避
高度専門職は、前の会社で許可されていたからといって、自社で自動的に許可されるわけではありません。

年齢や雇用条件の変化で「実は希望する点数に届かない」ことが入社直前の審査で発覚した場合、在留資格の変更が不許可となり、予定していた入社日に働けなくなる事態に陥ります。

3. コンプライアンスと「不法就労」の防止
高度専門職(1号)は、パスポートに貼られた「指定書」に記載された会社でしか働けません。 ポイントが足りないまま、あるいは手続きを怠ったまま御社で業務を開始させると、本人だけでなく企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。通常の就労ビザよりも会社との紐付きが強いため、雇用主側がポイントの適合性を厳格に管理しなければならないのです。

転職先でのポイント再計算と一定点数以上の維持

高度専門職のうち、特に1号は「転職先の会社とセット」の許可であるため、新しい勤務先での年収や職歴を基に再度基準の点数をクリアする必要があります。

永住権申請へのカウントが継続される要件を提案

弊所では、ご相談時に、採用候補者の経歴等からこのポイントについて算出します。採用候補者が最も懸念する「永住権最短ルート」を維持するためにも、前職から自社への転職時において必要なポイントが途切れないよう、提示年収などの条件を調整する必要性があるため、必要な提案をいたします。

転職時のポイント計算で注意すべき加点項目

転職後の年収見込みによる加点判定

高度専門職のポイント計算における「年収」とは、「今後1年間で貴社から支払われる予定の報酬」を指します。ここで注意が必要なのは、入管法における年収の定義が、一般的な社会通念や税務上の年収とは必ずしも一致しない点です。

例えば、「残業代(超過勤務手当)」は算定根拠に含めることができません。転職を機に基本給が下がり、その分を残業代でカバーするような給与体系の場合、ポイントが大幅にダウンしてしまうリスクがあります。また、交通費や住宅手当といった実費弁償的な手当も原則として除外して計算する必要があります。

さらに、外資系企業などでよく見られる「インセンティブ(業績連動給)」についても注意が必要です。これらは「確実に支払われることが契約書等で証明できるもの」でなければ加点対象として認められないケースが多く、出入国在留管理庁への立証方法が審査の分かれ道となります。

当事務所では、貴社の賃金規定やオファーレターの内容を事前に拝見し、どの項目が加点対象として認められるかを精査いたします。「年収が足りずに不許可」という事態を避けるため、専門家の視点から、確実性の高い雇用条件の整備をお手伝いいたします。

年齢の加点と転職タイミングの調整

高度専門職のポイント計算において、年収と並んで大きなウェイトを占めるのが「年齢」の項目です。この年齢加点は、若ければ若いほど点数が高く設定されていますが、注意が必要なのは「いつの時点の年齢で計算するか」という点です。

ポイントは「出入国在留管理庁へ申請を行う時点」の年齢で判断されます。そのため、転職活動中に誕生日を迎え、年齢区分が一段階上がってしまうと、それだけで5点〜10点の持ち点が消失してしまうリスクがあります。

例えば、34歳(+10点)の方が内定後に誕生日を迎え、35歳(+5点)で申請を行うことになった場合、想定していた合計スコアから5点が差し引かれることになります。この「わずか5点」の差で合計が70点を下回ってしまい、急遽、高度専門職での受け入れが困難になるケースは少なくありません。

当事務所では、こうしたタイミングのリスクを事前に予測し、次のようなサポートをいたします。
申請スケジュールの逆算: 誕生日の直前に申請を完了できるよう、書類準備を前倒しでサポートいたします。

年収条件などの再調整: 年齢加点が下がることをあらかじめ見越し、その分を年収加点などで補えるよう、オファー条件の細かなシミュレーションを提示いたします。
候補者の方が「年齢の壁」によってキャリアを諦めることがないよう、最適な申請タイミングを一緒に見極めていきましょう。

日本の大学卒業や資格による加点の継続

学歴や資格といった項目は、転職によって変わることのない「本人に帰属する資産」ですが、再審査の際には改めてこれらを証明する書類の提出が求められます。前職の申請時に認められていたからといって書類を省略することはできず、現在の入管の審査基準に適合した最新の準備が必要です。

特に、以下の項目については「加点の対象になるか」の判断が分かれるケースがあるため、早めの確認が推奨されます。

日本の大学・大学院の卒業 日本の高等教育機関を卒業・修了している場合の加点です。学位記の写しだけでなく、卒業証明書の原本を求められることが一般的です。

また、日本語で教育を受けたことによる加点と重複して取得できる場合があるため、併せて確認を行います。

職務に関連する国家資格・IT資格 法務大臣が告示で定める特定の資格(ITパスポートや応用情報技術者試験、公認会計士など)を持っている場合に加算されます。

注意が必要なのは、その資格が「現在の職務内容に関連しているか」という点です。転職によって職種が大きく変わる場合、前職では認められていた資格加点が、新しい職務では認められない可能性もあります。

日本語能力試験 N1 N1合格や、大学での日本語専攻などは大きな加点要素です。合格証書を紛失している場合は再発行に時間がかかるため、選考の初期段階で原本の有無を確認しておくのがスムーズです。

当事務所では、候補者の方がお持ちの各種証明書が現在の審査基準で「有効な加点要素」として認められるかを、一つずつ丁寧に精査いたします。

お預かりした書類に不足や不安がある場合は、代わりの立証資料をご提案するなど、確実にポイントを積み上げられるようサポートいたします。

転職が決まった際に行うビザの変更手続き

出入国在留管理庁への契約機関変更の届け出

転職が決まった場合、前職の退職と入社から「14日以内」に出入国在留管理庁へ届け出を行う必要があります。この手続きが遅れてしまうと、本人が将来永住権を申請する際に、審査に響いてしまうことがあります。一般的な就労ビザとは異なるルールがあるため、弊所では人事担当者様と一緒に確認作業をお手伝いします。

指定書の書き換えを伴う在留資格変更許可申請

高度専門職の方は、パスポートに「指定書」という紙が添付されており、そこに以前の勤務先名が記載されています。転職時には、在留期限が残っていても、この指定書を貴社名義に書き換える「在留資格変更許可申請」が必要です。

弊所が書類作成から申請までを丁寧に代行し、新しい指定書を無事にお手元に届けられるよう伴走いたします。

候補者がメリットを損なわないための転職スケジュール

内定前に実施するポイントチェックをご提案

正式な内定を出す前に、提示予定の条件で本当にポイントが維持できるかを再確認しておくことが、その後のトラブルを防ぐ一番の近道です。

「誕生日をまたいで年齢加点が減ってしまった」「手当の計算方法が以前と違う」といった理由で、入社直前に基準を下回るケースも少なくありません。

当事務所では、オファーレターを発行する前に精緻なシミュレーションを行い、もしリスクがある場合には、条件の微調整など具体的な解決策を一緒に検討いたします。

入社日とビザ変更申請のタイミング調整

優秀な高度専門職人材を迎え入れる際、最も大切なのは「入社までの流れを止めないこと」です。採用候補者の方がこれまで積み上げてきたキャリアや優遇メリットを守りつつ、貴社でスムーズに就業開始できるよう、当事務所ではスケジュール設計を大切にしています。

まとめ

高度専門職の転職手続きは、一般的な就労ビザに比べると少し手間がかかるように感じるかもしれません。しかし、正しく理解して進めれば、採用候補者の方との信頼関係を深める絶好の機会にもなり、優秀な人材を長期的に雇用できるチャンスとなります。

高度専門職人材の転職採用に関してご不明な点があれば、複雑な手続きや法的リスクを回避するためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

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